2026年10月31日
健康保険の被扶養者について、資格調査を行います。
(健康保険法施行規則第50条に基づく措置)
これは既に被扶養者として認定された方が、引き続き資格があるか確認するものです。
健康保険組合の健全運営の為必要な確認業務ですので、対象者の方は必ずご回答ください。
・対象者: ①18歳以上(2026年4月1日時点)且つ②2026年3月31日までに扶養の資格認定を受けており
昨年に一定以上の収入があったご家族を扶養しているなど、健康保険組合が調査を必要と判断した方
※対象者については、マイナンバーを利用した情報連携により所得・居住状況を事前確認済みです。
・案内方法 :個人毎に封入した書類を10月31日にメール便で送付
・回答方法 :KOSMO WEB(コスモ ウェブ)=健保のウェブシステムでの回答
・回答期限 :11月2日(月)から12月1日(火)まで
よろしくお願いします。