健康保険の資格編
家族が加入・脱退するとき
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。被扶養者となる基準は以下のとおりです。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定します。(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に加算されます。)
| 必要書類 |
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| 扶養の認定に必要な書類 | |
| 備考 | 各事業所・人事部経由で当健保に提出。 異動があった日から5日以内に提出してください。 |
| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| ① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
| 必要書類 |
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|---|---|
| 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書 | |
| 高齢受給者証(交付されている場合) | |
| 備考 | 各事業所・人事部経由で当健保に提出。
すみやかに提出してください。
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