押印省略の取り扱いについて

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2026年08月03日

2026年8月1日に「印章規程」から理事長印・組合員の使用範囲を削除したことにより、健保加入者並びに事業主に対する「定型文書」について、その文書への押印を省略します。

当組合のホームページ等に掲載している申請書等は順次押印欄にないものへ切り替えを行っていきます。

既に受付済みの申請書等を含め、旧様式の申請書等も従来どおり、有効なものとして取扱います。

                                            以上

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