2025年03月24日
扶養しているご家族に変更はありませんか?
健康保険組合で、昨年の11月に「被扶養者資格確認調書」を配付し資格確認を行いました。
以下は資格確認でのよくあるご質問です。
Q.被扶養者と別居しました。引き続き被扶養者になれますか?
A.別居したら、被保険者からの仕送りが必要です。
仕送り額は被扶養者の年収を上回ることが必要です。
また健保から確認を求められたら、振込等の記録がわかる書類を提出していただきます。
手渡しは証拠が残らないので認められません。
就職などで他の健康保険の被保険者になった配偶者(夫・妻)、お子さまはいませんか?
被扶養者の方が就職などで、他の健康保険の被保険者や共済組合の組合員になった場合は、扶養から外す手続きが必要です。
また、収入が増加した場合も同様です。
他の健康保険に加入した日が、被扶養者の削除日となります。
◆扶養から外す手続き方法
人事部給与厚生課から「被扶養者異動届」を入手し、削除日等の必要事項を記入後、扶養から外す方の保険証(資格確認書)を添付して、人事部給与厚生課へ提出してください。
ご参照ください<家族が加入・脱退をするとき>